私たち在日韓国人の相続手続きや、帰化申請に必要となる親養子入養関係証明書ですが、以前は韓国総領事館で、何の制限もなく取得できていたのですが、2018年8月から交付が制限されるようになりました。
(根拠条文、家族関係登録等に関する法律第14条(証明書の交付等)
家族関係登録等に関する規則第23条(証明の範囲及び親養子入養関係証明書の 交付制限) )
すなわち、家族関係登録簿に関する証明書(基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書、入養関係証明書、親養子入養関係証明書)の中で、親養子入養関係証明書だけは、本人だけしか取ることができなくなりました。
親養子入養制度とは、日本でいえば、特別養子制度にあたります。
親養子(친양자)とは、養子が養親夫婦の婚姻中の出生子としての地位を得て、養子となった家族の構成員として完全に編入されて同化するという意味で創出された用語です。家庭法院の許可によってなされ、養子縁組によって養子と養子の従前の親族との関係が終了するという点で、普通の養子制度と異なります。親養子であるということは、その本人と、養父母の間だけの秘密である場合もありプライバシーの保護が特に必要となることから、証明書の取得が制限されるようになったと考えられます。
この親養子入養関係証明書を、本人以外の代理人や、親族、親族の代理人が取ろうとする場合、本当に手続きに必要なことを疎明する資料を提示することを要求されます。
帰化申請に必要な場合は、法務局から出される必要書類の一覧表、
相続の場合は、死亡した本人名義の記載がある不動産登記簿謄本や、銀行の相続手続き書類など、を見せれば発給を受けることができます。