私は在日韓国人の方が亡くなられた際の相続手続きに専門的に取り組んでいます。

在日韓国人の相続においては

韓国語で書かれている戸籍や証明書などの翻訳が必要となること、

適用される法律が日本法ではなく、韓国法が適用される場合が多いこと、

相続の手続きの際に必要となる韓国の戸籍が2008年より廃止により個人別の家族関係登録制度が導入され、日本の戸籍制度とは異なる対応が必要となること、

家族関係証明書の内容に実態と一致していない不備が多々あること、

相続の目的となる財産が日本だけではなく、韓国内に存在する場合もあること、

被相続人と相続人が、日本と韓国のどちらにもいる場合があること、

被相続人、相続人の間で国籍が異なる場合(帰化して日本国籍になった家族と韓国籍を維持したままの家族、結婚した日本人配偶者が混在している)があること、

などが、絡んで複雑な問題が生じます。

このような複雑な相続問題の解決に、当事務所はお役に立つことができます。

行政書士が扱うことができるのは、相続人の間で争いのない、円満な場合です。

争いがない間に、相続手続きを済ませておきますと、後々、複雑な問題が生ずることもなく、費用も安価に済ますことができます。

当事務所が、させていただくことは、

韓国総領事館での戸籍の取寄せ
       ↓
韓国戸籍を日本語に翻訳
       ↓
相続人が誰かを調査、確定
       ↓
相続関係説明図作成、相続財産の確定
       ↓
遺産分割協議書の作成

となります。

不動産登記の手続きについては、提携している司法書士に依頼します。

また、相続人が韓国に存在しているが、連絡がとれない、どこに住んでいるかわからないとき等の場合は、実務経験がございますので、ご相談いただきますようお願いいたします。(この場合、提携している弁護士を不在者財産管理人として家庭裁判所に選任の申し立てを行います。)

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