国籍という壁を乗り越えて、飛躍されようとする皆様をサポートさせていただきます!
帰化申請
帰化とは、日本国民でない者(外国人)が、法務大臣の許可を得て、日本国籍を取得することです。
帰化の許可が出るための要件チェック
(ご注意!:主に在日韓国人・朝鮮人の方を対象としてわかりやすくまとめたもので、これ以外にも認められる場合や例外があります。)
基本的に六つの要件があります。
1 日本に住所があること
(1)何年以上、住所があったらよいのでしょうか?
・きほん 帰化申請をするときまでに引き続き5年以上
→「引き続き」というのは、途中で海外に何か月も行っていたということなく、ずっと続けて日本にいたことが必要です。
何日か海外旅行をしたという程度であるなら、問題ありません。
・ただし、日本国民であった者の子
日本で生まれた人
日本国民の配偶者(夫や妻)
などは3年以上、と短くなります。
・父もしくは母が日本で生まれた人は、上記の5年と3年の要件はなくなります。
日本で生まれ育って日本に住んでいる在日韓国人、朝鮮人の方の場合
お父さんかお母さんが日本で生まれているのであれば、海外に赴任していたなどの事情がないかぎり、あまり気にしなくてもよいでしょう。
2 年齢は?
きほん 20歳以上で、かつ本国法によって行為能力を有すること
ただし、「日本国民の子」は、この要件がなくなります。
在日韓国人の場合、本国法である韓国の民法では満19歳で行為能力が認められます。よって、20歳になれば、親の許可などなくても単独で帰化申請をすることができます。
小さな子どもさんなど未成年の方が帰化する場合は、1人では帰化申請はできませんが、親が帰化申請をすれば、親の帰化申請が許可された時点で、「日本国民の子」になり、この年齢要件が問題とならなくなります。
つまり、お父さん、お母さんと、未成年の子どもさんはいっしょに帰化申請をして、同時に許可をもらうことができます。
3 素行が善良であること
犯罪歴、前科の有無や、法律上の義務を果たしているかを総合的に判断されます。
・犯罪歴や前科がないか?
これがある場合は、かなり難しいものと思われます。
・スピード違反、駐車違反など道路交通法違反
軽いものを数回程度なら大丈夫な場合もありますが、いちがいに言えるものではありません。
・納税義務を果たしているか?
適切な所得申告をしているか?
・国民年金を支払っているか?
→最低でも、直近1年分は払っておく必要があります。
会社勤めの方は、普通に厚生年金を払っていれば大丈夫です。
・従業員のための労働保険や社会保険に加入しているか?
会社経営者の場合、法的義務を果たしているかどうかが重要となってきます。
4 自分の力で、あるいは生計をいっしょにして暮らしている家族の資産や仕事によって生きていけるのか?(経済的な要件)
ようするに、生活保護の世話になることなく、自分の力か、家族の助けを借りて日本で生きていけますか?ということです。
これも例外があり、「日本国民の子」など、いくつかの場合は免除されます。
5 国籍を持っていないか、または、日本の国籍の取得によって、今まで持っていた国籍を失うこと
在日韓国人の場合、韓国では、日本に帰化して日本国籍を取得することにより韓国国籍を喪失することなりますので、この要件は当然に満たすことになります。
6 「日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。」
過激派組織や、テロ団体に所属していたりしたことのある方の許可はできないということです。
現在、帰化の申請をして許可が出るまでの日数は?
現状では、申請の受付をしてもらってから許可が出るまで11か月~12か月かかっているようです。
当事務所でさせていただけること
・帰化申請書類作成
・韓国証明書、除籍謄本の取り寄せ
・韓国証明書、除籍謄本の日本語への翻訳
・日本の役所が発行する各種証明書類の取り寄せ
・法務局での帰化申請書類点検
・法務局での帰化申請受付同行
・その他、帰化申請に付随する全ての業務
打ち合わせ等は、お客様のご自宅や、お近くまで行かせていただきます。
書類のやりとりは、郵送でも可能です。
料金
基本料金(韓国戸籍翻訳料金も含む)
130,000円(韓国・朝鮮籍の方、大阪、奈良、神戸、和歌山での申請の場合)
(ただし、翻訳書類の枚数が多量になる場合や申請地により、加算させていただく場合がございます。
消費税は別途いただきます。)
加算料金
同居家族の方も同時に申請される場合
15歳以上の方1名につき 20,000円
15歳未満の方1名につき 10,000円
個人事業主の方(同居者に個人事業主がいる場合も含みます)
20,000円
法人役員の方(同居者に法人役員の方がいる場合も含みます)
20,000円
代金のお支払方法
受任させていただいた時点で、先に3万円をいただきます。
法務局での受付ができた時点で、残りの金額をいただきます。
お問い合わせはLINEからも承っております。
メールでのお問い合わせはこちらからお願いいたします。
↓