韓国総領事館への申告を代理で行います。
婚姻届け 離婚届け(韓国人と日本人夫婦の場合のみ) 出生届け 死亡届け など
代理申告(大阪総領事館、通常の申告の場合)
1件につき 基本料金 12,000円 (これに下記の翻訳料金がプラスされます。)
(神戸総領事館、通常の申告の場合) 1件につき 基本料金 19,000円(これに下記の翻訳料金がプラスされます。)
さらに基本料金にプラスして
日本語書類の韓国語への翻訳料金
届書受理証明書 1通 2,000円
住民票 1枚あたり2,500円
戸籍謄本(全部事項証明) 1枚あたり2,500円
戸籍謄本(改製原戸籍、除籍謄本等 縦の手書きのもの) 1枚あたり 3,000円
記載事項証明書 1通3,000円
例えば、大阪韓国総領事館への死亡届を代行する場合、
死亡届受理証明書の原本と韓国語翻訳文、住民票の原本と韓国語翻訳文が必要だった場合
基本料金 12,000円 + 死亡届受理証明書翻訳 2,000円 + 住民票翻訳(1枚)2,500円
で、合計16,500円(消費税別)となります。
家族関係登録証明書発行手数料(1通130円)、郵送料等は別途いただきます。
駐大阪韓国総領事館以外の他の管轄地域の韓国総領事館への申告についても代行させていただきます。(追加料金は、ご相談に応じます。)
お客様に代わって、必要書類の提出、手続きを行います。
直接、事務所に來所していただかなくとも、郵送での書類のやりとりにより行うことができます。
【流れ】
死亡届の場合(駐大阪韓国総領事館)
1 必要書類を当事務所に郵送してください。
・死亡届受理証明書の原本、
・申請人となる方の住民票(個人)の原本(韓国国籍の方の場合は、国籍、在留資格、在留カード番号等外国人事項を省略せずに記載してください。)
・申請人となる方の身分証明書(韓国国籍の方の場合:特別永住者証明書、帰化した方の場合:運転免許証、マイナンバーカード等)の表裏両面のコピー
・(帰化した方が申請人となる場合)帰化事項の記載のある日本の戸籍抄本の原本
・死亡届のコピー
これら以外にも必要書類が生じる場合もあります。
2 郵送された書類が到着後、それらを参照して申告書類を作成します。
3 依頼者様へ申告書類と委任状を郵送します。
4 依頼者様に申告書類と委任状に押印、サインしていただきます。
5 申告書と委任状を当事務所へ返送していただきます。
6 韓国総領事館に申請に行きます。
7 受理された場合、1週間から1か月程度で家族関係登録に反映されます。
上記料金には消費税は含まれていません。
日本全国からの依頼に対応させていただきます。
・行政書士、司法書士、弁護士等の士業の先生方からのご依頼も承っております。
相続等の手続きに必要な韓国戸籍・家族関係登録証明書の取得代行と日本語翻訳も行っています。