まだ結婚していない(未婚の)在日韓国人の女性と日本人の男性との間に子どもができた場合、そのままでは、子どもは日本国籍を持つことはなく母親の国籍である韓国国籍だけを持つことになります。

 出生という事実だけにより母親と子どもの間には当然に親子関係が生じ、その結果、母親の国籍である韓国国籍だけを持つことになります。

 

 未婚の日本人男性と韓国人女性カップルの間に生まれた子どもを日本人男性の戸籍に入れ日本国籍を与えるためには、このカップルが結婚するか、日本人男性が子どもを認知する必要があります。

 

 ときには、韓国人女性が妊娠したことがわかったけれども、再婚禁止期間中なので結婚することができない(韓国には再婚禁止期間はありませんが、日本の民法には規定があります。)場合や、生まれたときから日本国籍にしたいなど様々な事情により、子どもさんがまだお腹にいる間に認知してもらいたいときもあるかもしれません。

 このような場合、胎児認知を日本人男性にしてもらいます。

 

届出は母の住所地の役所で行うことができます。

 

一般に母が外国籍の場合に日本人の父が胎児認知をする場合の必要書類として、

1.認知届書

2.父親の戸籍謄本 (本籍地以外で届け出る場合)

3.母親の出生証明書と日本語訳文

4.母親の独身証明書と日本語訳文

5.母親の同意書・承諾書と日本語訳文

6.母親のパスポート

が必要とされていますが、

母が在日韓国人である場合は、

 3.母親の出生証明書と日本語訳文

4.母親の独身証明書と日本語訳文

 の2つの証明書は、韓国の婚姻関係証明書と日本語翻訳文で兼ねることができます。

また、5.母親の同意書・承諾書と日本語訳文

は、認知届の用紙のその他欄に住所と名前(韓国名)を記載し、「この認知を承諾します。」と承諾する旨を記入すればよいようです。

 6.母親のパスポートについては、日本に住んでいる在日韓国人の場合、必要がないようです。

 

 ただ注意すべき点は、在日韓国人の母親に結婚歴、離婚歴があり日本の役所には届出をしているけれども、韓国には婚姻届(婚姻申告)、離婚届(離婚申告)をしていない場合は、それらの申告を韓国へ事後的にでも行って韓国の婚姻関係証明書の記載に反映させることが必要です。もっとも、これらの申告が出産までに間に合わない場合は、とりあえず保留にして胎児認知の手続きを受け付けてもらえるようです。この場合、事後に韓国の婚姻関係証明書を追完して胎児認知が認められることになります。

 

 なお、実際に手続きをなされる際には、状況によって異なったり、各自治体によって扱いが異なる場合がありますので、届出を行う市区町村の役所、役場の戸籍担当の部署にお問い合わせいただきますようお願いいたします。

 

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