住宅の空き部屋やマンションの一室に旅行者を宿泊させる「民泊」のルールを定めた住宅宿泊事業法(民泊新法)が国会で可決、成立しました。
民泊施設の貸主は都道府県へ届け出れば、年間180日を上限として民泊事業ができるようになります。
旅行者を宿泊させて代金をもらう事業をするためには、国家戦略特区を除けば、旅館業法の許可を取る必要があります。
しかし、東京や大阪の都心部を中心に、現在、無許可で多くの民泊がなされているという状況がありました。
そこで、政府は、この新法によって、旅館やホテルより規制の緩い宿泊施設を運営することを可能としました。
民泊新法のポイント
・貸主に都道府県への届け出を義務化した。
・営業日数を年間180日までに限定した。
ただし、各自治体で条例により引き下げることも可能
・「Airbnb」などの仲介業者にも観光庁への登録を義務化した。
・違反者には6か月以下の懲役か100万円以下の罰金、事業停止や廃止も
・貸主には定期的な報告の義務がある。
民泊は、料金が安く、日本の文化を経験することができる、などから外国人観光客に多く利用されています。日本人旅行者も利用しています。
「Airbnb」に登録された宿泊施設は日本全国で約5万2千件、大阪府内だけでも約1万3千件あるといいます。
大阪の日本橋のあたりを歩くと、スーツケースを引いて歩いている中国人や韓国人観光客の姿を多く見ます。
しかし、大阪市が2016年10月に国家戦略特区制度により民泊を解禁して以来、現在、まだ110施設。300居室だけしか民泊として認定していません。
現在の「民泊」は、大半が認定を受けていない、旅館業法の許可も取っていない違法な民泊である可能性が高いです。
「民泊」の増加により、騒音やゴミ出しを巡って周辺住民とトラブルになる例もあります。
このようなことを防ぐため、民泊新法は、民泊営業をする家主や仲介業者に対して都道府県や国への届け出を求め、宿泊者名簿の作成や苦情への対応を義務づけています。