4か月の経営管理ビザは、2015年4月の入管法改正により新設されました。
この4か月ビザが新設される前までは、日本で株式会社などを設立して「投資・経営」の在留資格を得ようとする場合は、「短期滞在(90日)」の在留資格で日本に上陸して、その間に、外国人登録を行い、会社設立の登記を行い、「投資・経営」ビザについての手続きを行っていました。
この「短期滞在」とは、観光や親族訪問、短期商用など外国人が日本に一時的に滞在するためのビザのことです。
しかし、2012年に入管法が改正され、外国人登録法が廃止となり新しい在留管理制度が導入されると、4か月以上の中長期在留者でなければ在留カードの交付を受けることができず、住民票も作成してもらうことができなくなりました。このため、「短期滞在」の在留資格で在留する外国人は、居住地を証明する証明書を持つことができず、会社を設立するための準備行為を行うことが難しくなりました。
そこで、2014年に閣議決定された規制改革実施計画において、会社を設立する準備を行う意思があることや、会社の設立がほぼ確実に見込まれることが提出書類から確認できた外国人については、会社設立の登記がなくとも日本への入国を認めることとされました。
こうして、「(法人の登記が完了していないときは、定款その他当該法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)」という文言が入管法施行規則別表に書き加えられました。
つまり、会社をこれから設立する場合は、経営管理ビザの申請において、会社の登記簿謄本の提出をしなくてもよいこととされました。
もっとも、このような会社が設立されていない不安定な状況のもとで、長期の滞在を認めるのは適当ではないということから、中長期在留者となり、住民票が作成される最短の期間である「4か月」の在留期間が許可される経営管理ビザができました。
「4か月」の経営管理ビザを取得して日本に上陸している間に、住民登録を行い、印鑑登録をして、資本金を入金するための銀行口座を開設し、会社の事務所となる物件を借りて、会社を設立し登記をして、4か月経過後の1年間の経営管理ビザ取得更新申請に備えることになります。
しかし、現実的には、4か月の在留期間しかないため、事務所とするための不動産の賃貸借契約を単独で行うことが難しく、なかなか事務所を借りることができないことや、銀行口座の開設が難しいことから、活用することが難しいという問題があるようです。