経営管理ビザへの他のビザからの変更の申請、あるいは経営管理ビザの更新の申請時に、申請人が「経営者」であるのに、調理や販売、接客などの「現業」をすることが問題とされる場合があります。
経営者というのは、一般的に、会社の経営に携わる者であり、言うならば会社の「頭」の部分です。
実際に現場で動くのは、「手足」となる従業員です。
経営者は頭であるから、手足になってはいけないということです。
ネイルサロンを経営する会社の社長である「経営者」が、現場でネイルサロンの施術をすると不許可となることがあります。
中華料理店を経営する会社の社長である「経営者」が、料理を作ったり接客をしたりすることは、「経営」の資格として認められた範囲を超えた活動であるとして不許可となることがあります。
また、現場で働いてもらうために従業員を雇っていたとしても、従業員が勤務していない時間に、「経営者」である社長が現場で接客、販売をすることは「現業」をしたと認められ資格外活動となり不許可となることがあります。
例えば、24時間営業の販売店を経営する社長が週に5日、28時間だけ働く従業員を一人だけ雇っているとします。その従業員が出勤する時間以外に社長が自分で接客や販売をしていれば、「経営」の活動の範囲を超えるので不許可となります。
24時間すべてを従業員が出勤できるように、従業員を何人か雇用する必要があります。
これらのことは、入国管理局に提出する資料に基づいて判断されます。
入国管理局の職員が、お店などに電話をして従業員から直接、事情を聴くこともあります。
最近になって指示があり、厳しくなったようです。