1. 日本人同士の夫婦から、子どもさんが生まれた場合、日本の市区町村に届け出なければいけません。

   それと同じように、韓国人同士の夫婦、韓国人と日本人の夫婦から子どもさんが生まれた場合、日本の市区町村に届け出るとともに、韓国にも出生届けを出す必要があります。

 

2. なぜ、日本の市区町村にだけではなく、韓国にも出生届けを出さなければいけないのでしょうか?

   

   (1)韓国人同士の夫婦から生まれた子どもさんの場合、日本の市区町村に届け出ても、戸籍に載せられるわけではありません。韓国籍ですので、韓国の「戸籍」に載せる必要があります。

   この日本の戸籍のようなものを現在、韓国では「家族関係登録簿」といいます。

   韓国人同士の夫婦から生まれた子供さんは、日本で生まれても韓国籍です。しかし、「韓国籍」であっても、韓国に届けていなければ、韓国の行政からすれば、その子供さんが生まれたということがわからず、国民として認識することができません。韓国に出生届を出すまでは、「韓国籍」であっても韓国籍ではない、「無国籍」のような状態になります。

   私がお任せいただいた案件の中では、70歳を過ぎたお客様が、まだ韓国に自身の出生届が出されておらず国民登録もされないまま放置をされていたので、パスポートを取ることができず海外旅行にも行けないのでとても困っておられました。

   このようなこともありますので、日本の市役所だけでなく、韓国にも出生届を出していただくことが賢明であると思います。

 

   (2)韓国人と日本人のご夫婦から子どもさんが生まれた場合、生まれた当初は日本国籍と韓国国籍の二重国籍を持っていることになります。

   生まれてすぐに、日本の市区町村に届け出ますと、日本人のお父さんかお母さんの戸籍に入り記載されることになります。

   そして、日本の国籍法では、子が22歳に達するまでにいずれかの国籍を選択しなければならないと定められています。

   ですので、22歳までに日本国籍を選択するのであるなら、とくに韓国に出生届けを出さなくても支障がなさそうです。

   しかし、将来的に韓国籍の親や、祖父母との相続が生じた場合に、韓国に出生届を出していないために、韓国の家族関係証明書などに名前が出ないので、相続人であることを証明するのが難しくなる場合や、韓国内で相続手続きが行われる場合に、韓国にいる他の相続人たちに公示されることがないため知らない間に手続きが進められていくというおそれもあります。

   また、万が一、ご両親が離婚した場合に、韓国国籍の配偶者が子どもさんの親権を引きうける場合に、出生届けを韓国にも出していたら親子関係をすぐに証明できる韓国の家族関係証明書が出ますので、手続きが簡単にできるということも考えられます。

 

3. 韓国への出生届けの方法、必要書類について

   

  (1)届出をする場所

    届出人の居住地域を管轄する在外公館、関西でいえば、大阪、京都、和歌山、奈良、滋賀にお住まいの方は、大阪なんばにある韓国総領事館になります。

出生者の韓国の登録基準地(本籍地)の市庁等や、韓国の在外国民家族関係登録事務所にも申告できます。

  韓国にある在外国民家族関係登録事務所へは、日本から郵送によって直接、申告することもできます。

(2)届出の期間

  原則、出生後1か月以内にしなければいけません。

 届出期間が経過しても届出はできますが、過怠金が賦課される場合があります。

 

(3)必要な書類

  【父母が韓国人同士の場合】

  ・出生申告書 1部(領事館で配布しています。領事館ホームページからもダウンロードできます。)

  ・出生受理証明書 1部(日本の役所発行)と韓国語(ハングル)翻訳文

     ・届出人(父または母)の身分証(外国人登録証、在留カード、特別永住者カード)

    ・申告人の韓国名の印鑑(なければ署名でも可能)

    ・父の韓国婚姻関係証明書と家族関係証明書 各1部

     →届出時に同時に取得できます。

      申請用紙に書くために、父の韓国の本籍地をメモするなりして準備しておく必要があります。

 

    【父母どちらか一方が日本人の場合】

   ・出生申告書 1部(領事館で配布しています。領事館ホームページからもダウンロードできます。)

  ・出生受理証明書 (日本の役所発行)と韓国語(ハングル)翻訳文 各1部

  ・日本の戸籍謄本と韓国語(ハングル)翻訳文 各1部

     ・届出人(父または母)の身分証

韓国人 (外国人登録証、在留カード、特別永住者カード)

日本人 (パスポート、運転免許証)

    ・申告人の韓国名の印鑑(なければ署名でも可能)

    ・韓国人配偶者の韓国婚姻関係証明書と家族関係証明書 各1部

     →届出時に同時に取得できます。

      申請用紙に書くために、父の韓国の本籍地をメモするなりして準備しておく必要があります。

 

    ※出生してから1か月経過した場合、下記の書類も必要となります。

     ・出生者本人、及び届出人(父または母)の住民票(日本の役所発行)とその韓国語(ハングル)翻訳文 各1部

    

   ご注意!:これらの必要書類は、突然変更になったり、状況によって異なる場合がありますので、必ず総領事館にご確認してください。

 

 

 4 当事務所でできること

    韓国への出生届に必要な、日本の出生受理証明書、住民票、戸籍謄本等の韓国語(ハングル)翻訳をさせていただきます。

    

    出生受理証明書は1枚2,000円

    それ以外は、1枚3,000円でさせていただきます。

   

    書類は直接会わずとも、郵送でやりとりができます。

    消費税、郵送料は別途頂戴いたします。

 

   また、お客様に代わって韓国総領事館への代理申請もさせていただきます。

   忙しくて、領事館に行けない方や、遠方で行きにくい方など、どうぞご利用ください。

   料金は、上記の翻訳料金にプラスして4,000円(消費税別)でさせていただきます。

 

   どうぞお気軽にお問い合わせください。

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