(2018年2月9日改訂)
1. 韓国国籍であった在日韓国人の方が亡くなった場合、日本の市区役所などに死亡届を出すだけでなく、韓国にも死亡届(死亡申告)を出す必要があります。
2. なぜ出す必要があるのでしょうか?
韓国の法律で定められているからということもありますが、実際の必要性として、亡くなられた方の相続手続きができるようにするためということがあります。
相続手続きというと、何か、すごい財産をたくさん持っていた人が亡くなった時にやるものであるというイメージがあるかもしれませんが、そういう場合だけでなく、亡くなられた方が所有されていた家や土地の登記の名義を他の親族の名義に変えたり、年金や生命保険の手続きをしたり、銀行口座にあるお金を引き出したりする手続きという身近なものも含まれます。
亡くなられた方が韓国籍であった場合、これらの手続きの際に、「死亡」という記載がされた韓国の基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書などが必要となります。
この「死亡」という記載を入れてもらうために、韓国にも死亡届を出す必要があるのです。
(なお、登記手続きや、銀行、年金等の手続きの際に、韓国に死亡届をだしていなくても、日本の住民票の除票に記載されている死亡の記載によって手続きをすすめることができる場合もあります。)
3. いつまでに出さなければいけないのでしょうか?
原則として、亡くなってから1か月以内に出さなければいけません。
1か月を経過していても出すことができますが、過怠料を請求されることがたまにあります。
4. 誰が出すことができるのでしょうか?
亡くなった方の親族、同居していた方、死亡場所を管理する人です。
日本に帰化されている親族の方も、死亡届を出すことができますが、「死亡」の記載が反映されるまで1か月から2か月かかる場合もあります。
韓国国籍の親族の方が届出される場合は、1週間から10日ほどで「死亡」の記載が反映されます。
ただし、死亡後、1か月以上経過している場合は、3週間ほどかかる場合もあります。
5. どこに出したらいいのでしょうか?
届出をする方の居住地を管轄する韓国総領事館に届出をします。関西であれば、大阪、京都、奈良、和歌山、滋賀の方は、大阪韓国総領事館となります。
兵庫県の場合、神戸韓国総領事館となります。
また、韓国にある在外国民家族関係登録事務所に直接出すこともできます。日本からは郵送により申告することも可能です。
6. どのような書類が必要でしょうか?
(1)死亡してから1か月以内に届け出る場合
・死亡申告書1部
→韓国総領事館に置いてありますし、総領事館のホームページからもダウンロードできます。
http://jpn-osaka.mofa.go.kr/worldlanguage/asia/osa/visa/family/index.jsp
ただし、死亡から1か月以上たってから、韓国籍の親族が死亡申告を行う場合、上記の死亡申告書とは別の「家族関係登録簿整理申請」という別の用紙に必要事項を記載しなければいけません。
・死亡受理証明書(日本の役所発行)とその韓国語(ハングル)翻訳文 各1部
→ 死亡日時が不明な場合や推定の場合は、死亡届記載事項証明書(日本の役所発行)とその韓国語(ハングル)翻訳文が必要となります。
・届出する人の身分証(外国人登録証、在留カード、特別永住者カード)
※日本に帰化された親族の方が死亡申告する場合は、運転免許証、パスポート等と、日本に帰化したときの日本の戸籍謄本で、帰化の際の国籍「韓国」と帰化前の従前の氏名(韓国名)が記載されているものと、その韓国語翻訳文が必要です。
・届出人の韓国名の印鑑(なければ署名でも可能です。)
・亡くなった方の韓国基本証明書と家族関係証明書 各1部
→死亡届を出すときに同時に取ることができます。
また、韓国の本籍地の記載が必要となりますので、メモして行くなど、準備していってください。
(2)亡くなられた後1か月以上経過した場合
上記1か月以内の必要書類に加えて
・届出する方の住民票とその韓国語(ハングル)翻訳文 各1部
さらに、韓国籍の方が申請する場合は、在外国民登録申請をして、在外国民登録簿謄本を発行してもらう必要があります。
(3)亡くなられてから3か月以上経過した場合
上記必要書類に加えて
・届出人の在外国民登録謄本 1部
→届出時にいっしょに発行してもらえます。
ご注意!:上記必要書類は、突然変更になったり、状況によって異なることがありますので、必ず領事館にご確認いただきますようお願いいたします。
7 当事務所でできること
韓国総領事館への死亡届けに必要となる死亡届受理証明書や住民票の韓国語(ハングル)への翻訳をさせていただきます。
死亡届受理証明書は1枚2,000円
その他の証明書は、1枚3,000円
となっております
また、韓国総領事館への代理申請もさせていただきます。
代理申請は、駐大阪韓国総領事館の場合、上記翻訳料金に加えて4,000円でさせていただきます。(その他の地区の場合、交通費等を加算させていただきます。)
また、相続手続きに必要となる韓国基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書、除籍謄本などの取得と日本語への翻訳もさせていただきます。
翻訳料金は、1ページ 1,000円から
となっております。
(上記料金は、すべて消費税は別途頂戴いたしますことをご了承ください。)
詳しくは、韓国証明書・戸籍翻訳のページをご覧ください。