(2018年2月9日訂正)

1 韓国への婚姻申告とは何か?

 韓国の法律によりますと、韓国国籍を持っている人が結婚した場合、日本の市役所、町村役場等へ婚姻届を出すだけではなく、韓国にも婚姻届を出す必要があります。これは、日本で生まれた在日韓国人である場合も同じです。結婚の相手が日本人であっても韓国に婚姻届を出す義務があります。

 

 日本の市役所等に婚姻届けを出しても、韓国にその情報が送られて自動的に反映されるということはありません。

 

2 出さなければどうなるのか?

 

韓国に婚姻届を出すことが韓国の法律で義務として定められています。

日本に在住している韓国人は、日本に婚姻届けを出してから3か月以内に韓国にも婚姻届けを出さなければいけないことになっています。

日本の市役所等に婚姻届を出して3か月たってからでも韓国に婚姻申告を出すことはできますが、韓国の市役所等から過怠金を払うようにと国際電話がかかってくることがあります。

 

韓国に婚姻届を出さないからといって、何かすぐに不都合が出てくるということはないのですが、後々、相続など他の手続きでどんな問題が起こるかわかりませんので、出しておくにこしたことはありません。

 

 日本への帰化申請を行う際は、日本の役所に婚姻届けを出していれば、韓国へ婚姻届を出していなくても、それによって帰化申請ができないということはないようです。

 一方、在留ビザの許可申請で、日本人配偶者や永住者の配偶者など、「配偶者ビザ」を取りたい場合は、その配偶者と正式に結婚しているということを証明するため日本の市役所などの婚姻証明書だけでなく、韓国の婚姻関係証明書も提出する必要がありますので、韓国にも婚姻届けを出す必要があります。

 

3 どこに出すのか(場所)

 

 届出人の居住地を管轄する韓国総領事館に出すことができます。

 関西でしたら、大阪、京都、奈良に住んでいる人は大阪の難波にある総領事館となります。

 また、韓国にある在外国民家族関係登録事務所に直接申告することもできますし、韓国に行って、届出人の住所地または、現在地の市役所、邑、面事務所にも申告できます。

 韓国にある在外国民家族関係登録事務所へは、日本から郵便により申告することもできます。

 

4 必要な書類

 大阪の韓国総領事館に届出をする場合

 韓国人同士の結婚であるか?結婚相手が日本人であるか?

届出の時期が日本に婚姻届けを出してから1か月以内であるか?1か月経過したかによって必要な書類が若干異なってきます。

 また、いずれの場合の、韓国人の韓国の本籍地、登録基準地を控えておく必要があります。これは、書類に書くためと、韓国の婚姻関係証明書と家族関係証明書を取得する際に申請書に書く必要があるからです。

 

韓国人同士の結婚

【3か月以内の場合】

 ・婚姻申告書(領事館に置いてありますし、領事館のホームページ

からもダウンロードできます。

・婚姻受理証明書(日本の役所が発行したもの)と韓国語翻訳文

・申告人(当事者双方)の身分証(日本の外国人登録証、在留カード、特別永住者カード)

 →夫婦のどちらか一人だけ行って手続きする場合は行かない方の身分証の裏表両面コピーを取って持っていく。

・婚姻当事者双方の韓国婚姻関係証明書と家族関係証明書 各1通

 →これは、領事館で届出のときに同時に取ることができます。

・申告人双方の韓国名の印鑑

 →通名ではなく、韓国名の物が必要です。なければ署名でできます。

 【3か月経過した場合】

  ・提出する申請用紙が違ったり、他にも証明書が必要となる場合があります。

 

韓国人と日本人が結婚した場合

 【1か月以内の場合】

 ・婚姻申告書(領事館に置いてありますし、領事館のホームページ

からもダウンロードできます。

・婚姻受理証明書(日本の役所が発行したもの)と韓国語翻訳文

・韓国人の外国人登録証、在留カード、特別永住者証明書等の身分証明書

日本人のパスポート

 →夫婦のどちらか一人だけ行って手続きする場合は、行かない方の身分証の裏表両面コピー、あるいはパスポートの写真が貼ってある欄のコピーを取って持っていく。

・婚姻当事者双方の韓国婚姻関係証明書と家族関係証明書 各1通

 →これは、領事館で届出のときに同時に取ることができます。

・申告人の韓国名の印鑑(署名でも可能です。)

 

【1か月以降3か月以内】

 ・上記【1か月以内の場合】の必要書類に加えて

 

 ・夫婦の住民票(日本の役所発行)と韓国語翻訳文

 ・日本人配偶者の戸籍謄本(日本の役所発行)と韓国語翻訳文

 

【3か月以降】

 ・韓国人の在外国民登録謄本

  →領事館で届出時に同時に取れます。

 

注意!:領事館での運用が変わって必要書類の変更があったり、事情により他に必要書類が必要となることもありますので、領事館に行く前にご確認なされることをおすすめいたします。

 

5 当事務所でできること

 

 ・韓国総領事館への婚姻申告に必要となる婚姻受理証明書、住民票、戸籍謄本の韓国語への翻訳をさせていただきます。

 1枚あたり2,000円で翻訳させていただきます。

 

 ・上記翻訳に加えて、大阪韓国総領事館への婚姻申告の代理申告をさせていただきます。

 お客様に代わって、書類の提出、手続きを行います。

  この場合、上記翻訳料金プラス4,000円となります。

 

 上記料金の他に消費税、郵送料、証明書発行手数料(1枚110円)を頂戴いたします。

 

  必要書類のやりとりは、お近くの場合は、こちらからおうかがいいたします。遠方の場合や時間の都合が合わない場合は、郵送でも行うことができます。

 ぜひ、お気軽に電話またはお問い合わせフォームからご相談ください。

 

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