韓国 婚姻関係証明書とは何か?

 

 今回は、帰化申請や相続手続きの際に必要となる韓国 婚姻関係証明書とは、どのような証明書なのか、見ていこうと思います。

 

 婚姻関係証明書とは?

 

 婚姻関係証明書とは、家族関係登録簿の登録事項別証明書のうちの一つです。

 婚姻に関連する身分変動事項を証明するものです。

 

 どのような場面で必要となるか?

 

 帰化申請の場合に、申請者本人の婚姻関係証明書と、申請者の父母の婚姻関係証明書が必要となります。

 

 また、韓国籍の人が亡くなって、その人(被相続人)が銀行等金融機関の口座に預金があった場合、その相続人が預金の払い出しの手続きをしてもらう際に、家族関係証明書、基本証明書とともに被相続人の婚姻関係証明書が必要となります。

 

 何が記載されるか?

 

 婚姻関係証明書には、本人の婚姻・離婚に関する事項と配偶者の姓名訂正または改名に関する事項が記載されます。

 「婚姻事項」の欄には、本人と現在有効な婚姻関係にある配偶者が記載さます。離婚したり、婚姻が取消または無効となった配偶者であった者は、こちらには記載されず、その下の一般登録事項欄に、その事由とともに姓名が記載されます。

 

 もし、配偶者が死亡、国籍喪失、不在・失踪宣告を受けて、その者の家族関係登録簿が閉鎖になったとしても、本人の婚姻関係証明書の「婚姻事項」の欄に、そのまま置かれ、姓名欄の横にその旨が記載されます。

なぜなら、それらの事由は、親族関係消滅原因ではないからです。

 

しかし、配偶者が死亡した後、生存配偶者が再婚すれば、婚姻関係証明書の「婚姻事項」欄には、死亡した配偶者は記載されません。

 なぜなら、生存配偶者が再婚すれば死亡した配偶者との親族関係は終了するため(韓国民法775条2項)、生存配偶者の家族関係登録簿の特定事項欄から死亡した配偶者が抹消されるからです。

 

ただし、死亡した配偶者の閉鎖登録簿には、再婚した生存配偶者が抹消されずに、そのまま残ります。

これは、後に相続人の確定のために必要となるときがあるからです。

配偶者死亡後、再婚して親族関係が終了した生存配偶者も配偶者死亡当時は正当な相続人であるため、これを公示・公証するためです。

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