在日韓国人(韓国国籍)の方が亡くなったときの相続について、わかりやすく説明いたします。今回は、相続人の順位についてです。
1.在日韓国人(韓国国籍)が亡くなったときの相続については、日本と韓国どちらの法律が適用されるのでしょうか?
ある物事について、どの国の法律が適用されるのかを定めている「法の適用に関する通則法」36条(日本の法律です。)には、
「相続は、被相続人の本国法による。」と規定されています。
これにより、韓国国籍を持っていた在日韓国人(被相続人)が亡くなった場合、本国法である韓国の法律が適用されます。相続人が帰化して日本国籍である場合でも同じです。
(ただし、被相続人が遺言を残していた場合で、その遺言に「日本法を適用する」と書いていた場合は、日本の法律が適用されます。)
2. では、具体的に、誰が相続人となるのでしょうか?
韓国の民法では、
相続順位について
第1順位 配偶者と被相続人の直系卑属(子、孫、曾孫等)
第2順位 配偶者と被相続人の直系尊属(父母、祖父母等)
第3順位 配偶者の単独相続
第4順位 被相続人の兄弟姉妹
第5順位 被相続人の4親等内の傍系血族
と規定されています。
※ただし、同順位の相続人が数人いる場合は、被相続人に最も近い親等の相続人が先順位となります。
例えば
被相続人(夫)に配偶者(妻)と子A、子B、孫A(子Aの子)、孫B(子Bの子)がいた場合
→直系卑属である子A、子B、孫A、孫B全員が第1順位となりそうですが、子Aと子Bが被相続人に最も近い親等であるので第1順位となり、配偶者(妻)と子A、子Bが共同相続人となります。
この場合に、子Aが被相続人より前に死亡していた場合、子Aの子である孫Aが子Aに代わって相続人となります。このことを代襲相続といいます。
また、胎児は相続順位については、既に出生したものとみなされます。
(参照条文 相続順位について 韓国民法 第1000条、1003条
代襲相続について 1001条)
3.日本の相続法(民法)との違いは?
相続順位について、基本的な枠組みは、だいたい似ていると言えます。
大きな違いがあるのは、
◆日本の民法では第1順位が配偶者と被相続人の「子」と限定されているところが
韓国民法では、「直系卑属」と規定され範囲が広くなっている点
→現実の違いとして、相続人である子の全員が相続放棄すれば孫が相続人となる点です。
◆日本の民法では第3順位で「配偶者と被相続人の兄弟姉妹」となっているところが
韓国民法では、配偶者の単独相続となります。
すなわち、被相続人に子どもがいなかった場合に、兄弟がいたとしても、配偶者だけが単独で相続人となります。
結局、被相続人の兄弟姉妹が相続人となるのは、被相続人に直系卑属(子、孫、曾孫)、直系尊属(父母、祖父)、配偶者がいずれもいない場合です。
◆日本の民法では、被相続人の傍系血族(共通の始祖である父母から分かれた兄弟姉妹、祖父母から分かれたいとこなど)は、相続人になることはありません。
それに対して、韓国民法では、被相続人の4親等内の傍系血族が相続人となることがあります。
具体的には、被相続人に配偶者も直系卑属も直系尊属も兄弟姉妹もいない場合に、3親等の傍系血族(叔父、叔母、甥、姪)、4親等の傍系血族(いとこ、兄弟姉妹の孫など)が父系母系を問わず、相続人となります。