韓国 家族関係登録の証明書って要するに何なのでしょうか?

 

1 帰化や相続、市役所、区役所等への届出などに必要な韓国の家族関係登録の証明書とは、いったい何なのでしょうか?昔の戸籍や、日本の戸籍とは何が違うのでしょうか?

 

2 家族関係登録制度は、2008年1月1日から施行されました。

それまでにあった戸籍制度に代わる新しい形態の身分登録制度です。

 その経緯については、拙ブログ「韓国の戸籍制度の沿革ー 家族関係登録制度ができるまで」http://localhost:82/concrete5/jp/blog/kankokukoseki20160725/に書かせていただきましたので、ご覧ください。

 

3 法的な根拠について

  家族関係登録制度を規律する基本的な法規は、「家族関係の登録等に関する法律」と「家族関係の登録等に関する規則」です。そして、これらを補完するものとして、大法院(日本の最高裁判所にあたります。)例規があります。

 

4 証明書の種類

  5種類あります。

①家族関係証明書

②基本証明書

③婚姻関係証明書

④入養関係証明書(養子縁組関係証明書

⑤親養子入養関係証明書(特別養子関係証明書)

 

     ここが、韓国の以前の戸籍や日本の戸籍との大きな違いであることは、おわかりだと思います。

     韓国の以前戸籍や日本の戸籍は、一つの家族を一つの単位として戸籍を編製しています。

     その中でも、韓国の戸籍は、戸主(家長)制度を基本において、戸主の下にいる他の親族を一つにまとめたものでした。

     そこで、戸主制度が現代の時勢に沿わないものであり憲法に反しているとして戸主制度そのものが廃止されたのに伴い、戸籍制度も廃止されたのでした。

  そのような経緯を経て新しくできた上記の5種類の証明書は、一人ひとり別々に作成される個人別(一人一籍)編成方式となっています。

  さらに、個人情報の保護のため、必要な事項だけをその請求の都度、個別に出すように5つの種類に分けたものと考えられます。

  

  また、日本の戸籍のような原簿概念がありません。つまり、何か戸籍簿のような形式を備えたものが存在するのではなく、個々人の家族関係登録簿に登録された事項に関する情報を集めた情報の集合体です。

  

  これらの情報は、コンピューター上の情報として、電算情報処理組織によって処理されなければならないと定められています(法11条1項)。

  このように処理された個人の家族関係登録事項に関する電算情報は、法院(裁判所)行政処に設置されている電算情報中央管理所によって管理されています。

  だから、領事館で取る家族関係登録証明書の下のほうに、「電算情報中央管理所電算運営責任官 ○○○」と職印とともに記名されているのですね。

  

  ちなみに、身分関係の登録事務を法院(日本でいう裁判所)が管掌しています。ここが、また日本と違う点だと思います。

  家族関係の登録事務は、単純な行政事務ではなく、国民の身分及び財産・相続等の法律関係に重大な影響を及ぼす準司法的性格が強い司法行政事務であり、司法府が管掌するのが妥当であるということで、そのようになっているようです。

     

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