在日韓国人が離婚する場合、日本の市役所、町村役場に離婚届けを出すだけではなく、韓国にも離婚届け(離婚申告)を出す必要があります。

 

1. 韓国への離婚届けの方法と必要書類

 

 離婚の当事者が、どちらも韓国人であるのか?または、韓国人と日本人であるのか?

 離婚の方式が協議離婚なのか。裁判離婚なのか?

韓国人同士の夫婦の離婚の場合、離婚した時期が2004年9月19日の前後のどちらか?

によって異なってきます。

 

2. 韓国人と韓国人の夫婦が協議離婚する場合

   (1) 2004年(平成16年)9月19日までに日本の市役所、区役所等で協議離婚の届けを出した場合

    

    ・離婚申告書1部

     →領事館で配布していますし、領事館のホームページからダウンロードできます。

http://jpn-osaka.mofa.go.kr/worldlanguage/asia/osa/visa/family/index.jsp

 

    ・離婚受理証明書(日本の市区役所発行)と、その韓国語翻訳文 各1通

     →「協議離婚」と記載されているものが必要です。

   

・申告人の住民票(日本の市区役所発行)と、その韓国語翻訳文 各1通

 

・申告人の身分証(外国人登録証、在留カード、特別永住者カード等)

 

・申告人の韓国名の印鑑(なければ署名でも可能)

 

・申告人の在外国民登録謄本 1通

  →離婚届けをする際に同時に取ることができます。

 

・当事者双方の韓国婚姻関係証明書と家族関係証明書 各1通

  →これも離婚届けをする際に同時に取ることができます。

   また、これらの証明書をとるために韓国の本籍地、登録基準地を書かなければいけませんので、控えておいてください。

 

(2) 2004年(平成16年)9月20日以後、日本で協議離婚をした場合

   

     2004年に韓国の例規が改正され、日本の市役所等に離婚届けを出していても、それだけでは法律的に有効な離婚として認められなくなりました。

韓国人同士の夫婦が協議離婚する場合は、夫婦双方が韓国総領事館に行って担当領事の前で、離婚の意思の確認を受けなければいけないようになりました。

     

     この場合、まず居住地を管轄する韓国総領事館に行って協議離婚に関する案内と相談勧告を受けます。関西では、大阪、京都、奈良、和歌山、滋賀にお住まいの方は、大阪なんばの総領事館が管轄となります。

そして、案内を受けた時から3か月後に再び韓国総領事館に行って、領事の前で離婚の意思の確認を受けなければいけません。この3か月の期間を離婚熟慮期間といいます。

     また、未成年の子どもがいる場合、韓国総領事館に協議離婚意思の確認申請をする際に、「子どもの養育と親権者の決定に関する協議書」を提出する必要があります。

     

     【この場合の必要書類等】

    ・当事者双方の外国人登録証、在留カード、特別永住者カード

    ・当事者双方の韓国名の印鑑

    ・未成年者の子どもさんがいる場合は、養育費を支払いする側の源泉徴収票と所得証明書

     

 2. 韓国人と日本人の夫婦が協議離婚する場合

   (1) 日本の市・区役所に離婚届を出してから1か月以内の場合

     ・離婚受理証明書(日本の市・区役所発行)とその韓国語翻訳文

      →「協議離婚」という記載があるものが必要です。

     ・日本人配偶者の戸籍謄本(日本の市・区役所発行)とその韓国語翻訳文

     ・韓国人申告人の身分証明書(外国人登録証、在留カード、パスポート等のいずれか)

     ・韓国人の韓国婚姻関係証明書と家族関係証明書

      →領事館で離婚届けするときに、同時にとることができます。

       これらの証明書を取るために韓国の本籍地、登録基準地を控えて行くことが必要です。

     ・韓国名の印鑑(なければ署名でも可能)

 

   (2) 日本の市・区役所に離婚届を出してから1か月経過後3か月以内の場合

      上記1か月以内の場合に必要な書類等に加えて

      ・韓国人と日本人の住民票(日本の市・区役所発行)とその韓国語翻訳文

      

   (3) 日本の市・区役所に離婚届を出してから3か月以降の場合

      上記(1)(2)に加えて

      ・在外国民登録謄本

       →領事館で発行してもらえます。

 

3. 日本の家庭裁判所で裁判(判決)離婚をした場合

   

   ・判決書謄本と、その韓国語翻訳文

   ・判決確定証明書と、その韓国語翻訳文

 

4. 日本の家庭裁判所で、調停や審判を受けて離婚した場合

   

・調書謄本と、その韓国語翻訳文

 

注意!:上記に記載した必要書類等や手続きは、運用の変更に伴い、変更されることがよくありますので、届出をなされる前に、韓国総領事館にお問い合わせいただきますようお願いいたします。

【当事務所でお手伝いさせていただけること】

 上記の必要書類の韓国語翻訳をさせていただきます。

 離婚受理証明書は1枚2,000円

 その他の書類は、1枚3,000円

となっております。

 消費税、郵送料等の実費は別途いただきます。

 

また、韓国人と韓国人の元夫婦で2004年(平成16年)9月19日までに日本の市役所、区役所等で協議離婚の届けを出した場合と、

 韓国人と日本人の間の協議離婚に関して、

 韓国総領事館への代理申請をさせていただきます。

 お客様に代わって、書類の提出、手続きを行います。

 この場合、上記の翻訳料金プラス4,000円(消費税別)でさせていただきます。

 平日に総領事館になかなか行くことができないという方や、遠いので行きにくいという方は、せひご利用ください。

 

 書類のやり取りは、郵送でもできます。

 

 お気軽に、お問い合わせくださいますようお願いいたします。。

 

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