帰化の申請のときや、市役所・区役所での様々な届け出のとき、相続の手続きや、年金の手続きのときなど、領事館に行って証明書を取ってきてくださいと言われることがあります。
何か、いろんな種類があってややこしいです。
一つにまとめてくれたら、取ってくるのも楽だし、翻訳も一つで済むのに・・・
なぜ、こんなに(といっても5種類ですが)、いろんな種類があるのでしょうか?
韓国では、2008年に戸籍制度が廃止され、人の身分関係を公示・公証するため家族関係登録簿というものを作りました。
この家族関係登録簿には、家族関係登録法規が定める個人の身分関係に関する事項がすべて記載され管理されています。
したがって、これをそのまま全て閲覧できるようにし、または証明書として、そのまま発給することは、必要以上の個人の身分情報を公開して、プライバシーの侵害を引き起こします。
また、家族関係登録簿は、「簿」と書いていますが、個人の身分関係の情報を蓄積したコンピューター上のデータにすぎず、書面上の帳簿やコンピュータ上の戸籍簿としての実体はないものとして考えられています。
よって、個人の身分関係を公示・公証するために発給する証明書は、その都度、必要となる事項だけを記載する方式を取っています。
そうして、5つの事項に特定して、それぞれの証明書を発行するようになっています。
具体的に、どういうものがあるかといいますと、
①家族関係証明書・・・本人と家族の身分事項を証明するもの
②基本証明書・・・家族関係登録簿の基本になる証明書であり、本人の出生、国籍、改名、親権、死亡等が記載されている。
③婚姻関係証明書・・・婚姻に関する身分変動事項を証明するもの
④入養関係証明書(養子縁組関係証明書)・・・養子縁組に関連する身分変動事項を証明するもの
⑤親養子入養関係証明書(特別養子縁組関係証明書)・・・特別養子縁組について記載されるもの
それぞれの詳しい説明や、帰化や相続手続きなどの際に、どれが必要となるのかは後日、このブログで書かせていただきます。