(韓国戸籍・証明書関係のニュース)
兄弟姉妹が、原則として同意なしに他の兄弟姉妹の家族関係登録事項別証明書を取ることができなくなりました(ただし、その兄弟姉妹の委任状がある場合はできます。)
2016年6月30日、韓国の憲法裁判所が、違憲判決を出したからです。
相続手続きの際に、相続人である兄弟姉妹が韓国国内に存在することがわかっているが所在地が不明な場合や、連絡がとれない場合にどのようにして家族関係事項証明書を取ったらよいのか、領事館の対応がどのようになるのかが懸念されます。
日本とは異なり、韓国には通常の裁判所とは別に法律が憲法に適合しているか否かを判断する「憲法裁判所」が存在します。その憲法裁判所が、今まで兄弟姉妹にも証明書発行を認めていた法律の部分を韓国憲法に違反すると判断し、その部分が無効となりました。
韓国家族関係登録法第14条第1項は「本人または、配偶者、直系血族、兄弟姉妹は家族関係登録法上証明書発行を請求することができる」と規定していました。
この条項の目的は本人が自ら証明書の発給を受けにくい場合、兄弟姉妹を通じて証明書を手軽に発給を受けるようにして親族、相続など関連資料を集めようとする兄弟姉妹が容易に証明書を発給を受けられるようにしようとすることにありました。
憲法裁判所はこの条項のうち'兄弟姉妹'部分が個人情報自己決定権を制限していると判断しました。
家族関係登録法上、証明書には家族関係証明書、婚姻関係証明書、入養関係証明書、親養子入養関係証明書などがあります。
証明書には本人の住民登録番号など個人識別番号だけでなく離婚、養親子関係の解消、性転換など個人のプライバシーに深く関わる情報が記載されています。
憲法裁判所はこのような情報が流出したり不正乱用される場合、情報主体に加えられる打撃が大きいので証明書を請求できる人の範囲をできるだけ縮小しなければなければならないと明らかにしました。
それと共に夫婦関係や両親と子どもの間より、兄弟姉妹が本人情報を不正乱用したり流出する可能性が高いと指摘しました。
憲法裁判所は「兄弟姉妹の間のきずなと信頼は、夫婦関係または両親と子どもの間より弱いこともある」として「相続問題など対立する利害関係で互いに反目したりもする」と説明しました。
そして「家族関係法はこの条項ではなくても兄弟姉妹の便益を達成するための手段を備えている」と付け加えました。
今回の決定により兄弟姉妹は
○訴訟など手続きで必要な場合
○民法上法定代理人である場合
○債権債務相続と関連相続人の範囲確認のための場合
など制限的範囲内でのみ証明書の発給を受けることができるようになりました。