韓国の戸籍 除籍謄本には誰が載っているのか?

1. 今、現在は、韓国には「戸籍謄本」というものはなく、日本では、大使館、領事館等で「除籍謄本」を取ることができます。

2. 除籍謄本には誰が載っているのか?


 (1)日本の現在の戸籍謄本は、一つの夫婦単位で構成されています。
 
 しかし、 韓国の戸籍は、日本の戸籍と大きく異なり、戸主を基準として家別に編成されていました。                             ですから、除籍謄本も戸主を基準に分かれています。
  つまり、一つの除籍謄本に、
 ・その戸主と
 ・戸主の配偶者(妻)、
 ・戸主の直系尊属(父母)、
 ・戸主の直系卑属(子、孫)
 ・戸主の直系卑属(子、孫)の配偶者(妻)
 ・戸主の傍系親族(兄弟姉妹と、その直系卑属(子、孫))
 ・戸主の傍系親族(兄弟姉妹と、その直系卑属(子、孫)))の配偶者(妻)
 ・戸主の親族でない者
 を記載することができました(韓国戸籍法16条)。


(2)具体的に、どういうパターンがあるのか考えてみますと、
 ある家族の戸主(夫)と妻がいるとして、
 戸主の母、
 夫婦の間に、子が8人(昔は、韓国も今のように少子化の傾向はなく、多産があたりまえでした。)いたとします。
 また、その子に子(戸主から見て孫)合計8人いたとします。
 戸主の兄弟が8人いたとします。
 また、その兄弟にそれぞれ配偶者が1人ずつ(合計8人)いたとします。
 その兄弟と配偶者の間に子(合計8人)いたとします。
 そうしますと、一つの除籍謄本に、43名分の記載があることになります。
 電子化される前の戸籍は、1枚のページに2名から4名の記載欄がありました。1枚に2名分の記載ができるタイプの戸籍で考えるなら、1通の戸籍が20ページ以上あることになります。
 実際には、途中で家族中の誰かが分家申告や、婚姻、離婚等で抜けてしまうことも考えられますが、その場合でも名前の上に×を付けて残るときもありますので、それほど量として変わらないかもしれません。
 帰化や相続の手続きで、このような除籍謄本が必要となった場合、取り寄せるのもたいへんですし、翻訳も大量となり、そのための費用が予想外にかかる場合があります。
 

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