韓国の戸籍謄本(除籍謄本)や家族関係事項証明書(以下、「証明書等」とします。)はどうやったら取れるのでしょうか?

取ることができる場所は?

 日本国内では韓国大使館・領事館で取ることができます。
 日本国内の韓国公館は、大使館領事部(東京)・総領事館(札幌・仙台・新潟・横浜・名古屋・大阪・神戸・広島・福岡)があります。
 ただし、当日にすぐ発給してもらえるのは、東京・大阪・福岡だけです。他のところは、受付だけはしてもらえても、証明書等の受け取りは1週間後くらいになってしまいますので注意が必要です。


 持っていく物、準備していくもの


 ・申請書
 ・本人の身分証明書(外国人登録証明書カード、特別永住者カード、在留者カード)
 ・帰化した人は、運転免許証等の公的な身分証明書に加えて、帰化した事実と帰化前の韓国名が載っている日本の戸籍謄本または原戸籍の原本。転籍した場合は現在の戸籍謄本も必要。原本は希望すれば返してもらえます。
 ・自分の本籍地(登録基準地)を調べてメモして持っていく。


 本籍地がわからない場合、どうするか?


 韓国の戸籍や証明書類を取る際に、本籍地は、とっても重要なポイント!です!
 どこかに、古い韓国の戸籍が残って入れば、そこに書いています。それらが無い場合、親、兄弟、親戚に聞いてみる。
 それでもわからない場合、地元の民団の支部に電話をして聞いてみる。
 また、それでもわからない場合、法務省に外国人登録原票の開示請求を行う。
 これについては、また、別の機会にあらためて書かせていただきます。

第三者や他の親族の方が委任を受けて代理人として取りに行く場合


 ・委任状
  委任状の氏名欄には、本人の日本の通称名ではなく、韓国の本名を書かなければ受け付けてもらえません。印鑑も本名のものを押印しなければいけません。 
 ・身分証明書
  これは、代理人の方の身分証明書だけではなく、本人の身分証明書(表裏両面コピー)も必要です。この点は、日本の市役所等で代理で証明書等を取る場合との注意すべき違いであると思います。
 また、日本国籍の行政書士等の資格者が代理する場合は、資格証も必要となります。


  申請用紙は、領事館のホームページからダウンロードして印刷することができますので、それにあらかじめ書いて持っていけば時間の短縮になります。
 例えば、駐大阪韓国領事館のホームページhttp://jpn-osaka.mofa.go.kr/worldlanguage/asia/osa/main/index.jspなら、上のほうの青いメニューのところの領事業務のところにポインタを置くと、いろいろまたメニューが出てきますが、その中の「家族関係登録業務」というところをクリックします。すると、下にいろいろ項目が出てきますので、その4ページ目にNo11「家族関係登録簿等의証明書交付等申請書」があり、それをクリックすると申請書の日本語版のpdfファイルをダウンロードできるようになっています。
 また、領事館にも申請用紙が置いてありますので、そこで書いてもよいです。


 具体的な申請書の書き方ですが、


 「姓名」の欄には、ハングルで書く欄もありますが、ハングルで姓名をどう書くかがわからなければ、空白にして領事館の職員の方に書いてもらってもよいと思います。
 「申請対象」というのは、誰の書類がほしいかということです。例えば、自分自身ではなくて父の戸籍がほしい場合、申請対象には父の姓名、本籍地を書きます。
 「申請内容」ですが、普通は「1.登録事項別証明書」の方を記入します。除籍謄本を取りたい場合は、⑥除籍謄本のところに記入します。戸主名がわからなければ、対象者名だけを書いて、「この対象者の生まれてからなくなるときまでの除籍謄本をすべてください。」と領事館の職員の方にお願いすればよいでしょう。
 「申請人」の欄には、自分の氏名、生年月日、住所などを記載します。
 「対象者との関係」は、「自分が対象者からみて何にあたるのか?」を記入します。父の除籍謄本を取りたいのであるなら、自分は父から見て子ですので、「子」に○を付けます。

 そうして、それらの準備したものを持って領事館に行きます


 大阪の韓国領事館の場合、階段を上がって入口のドアを開けてすぐに受付カウンターがあります。そこで、番号札を発行してもらって受け取ります。家族関係登録や、パスポート関係など窓口がいくつかに分かれておりますので「除籍謄本をとりたい」と言うと家族関係登録の番号札をもらえます。
 そして、待合室の椅子に座って待ちます。窓口の上の番号表示に自分の番号が表示されましたら、その窓口のところに行き、準備していた上記の書類等を渡します。
 そして、また椅子で座って待つことになります。その間に、職員の方がわからないところが出てきたら呼ばれていろいろ聞かれることもあります。
 そうして、やっと発行してもらえたら、「○○番の券を○○枚買ってください。」と言われますので、最初に行った受付のよっこにある券売機で券を買います。現在、除籍謄本や家族関係事項証明書は1通110円となっています。(また、前と比べて値下がりしました。)
 領収も希望すれば受付で発行してもらえます。
 買ってきた金券を渡せば、めでたく証明書を受け取ることができます。


 でも、ちょっと待った!
 それで安心してはいけません。
 窓口で書類を渡してもらったら、その場で、ちゃんと書類がそろっているか?名前が合っているか?いろいろチェックしましょう。たまに、申請書に書いていたのに出してもらえなかったときがあります。
 とくに除籍謄本の場合は、生まれた時から亡くなる時まで、途切れることなく連続してすべて出してくれたのか?電算移記や滅失憂慮で新しい戸籍が編製された場合にそのもととなっている戸籍も出してくれているか?もちゃんとチェックしておかなければいけません。
 もしなかったら「チョギヨ~!」(べつに日本語で言ってかまいません。)これこれこれの書類がないですよ。とその場で即座に言ったら、また並ばずにすみます。

 郵送でも取れます。

郵送で取る場合は
 1.申請書(上述のように、本籍地を調べて正確に書きます。)
 2.申請人の外国人登録証または特別永住者カード、在留カードの裏表のコピー
  帰化した方の場合は、帰化事実と帰化する前の韓国名が記載されている日本の戸籍謄本。転籍した場合は、現在の戸籍謄本も必要です。それと、パスポート、運転免許証、住民基本台帳カード(写真付き)のコピー

 3.返信用封筒

  長形3号以上、120円切手貼り付け、返信先記入

 4.手数料1通110円(2016年7月現在)

  これらを同封して、現金書留で領事館に送付します。

 

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