相続の手続きや帰化の申請に必要となる韓国の家族関係事項証明書、除籍謄本はいつからの分が必要なのでしょうか?
相続手続きの場合
登記を相続人の名義に変えたり、銀行の口座の手続き、年金の手続きをするために韓国籍であった被相続人(亡くなった人)の除籍謄本や家族関係事項証明書が必要となります。
その際、相続人が誰であるのかを確定するために、被相続人の生まれたときから、亡くなったときまでの除籍謄本と家族関係事項証明書(基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書)が途切れることなく全て必要となります。
最初の除籍謄本は、その被相続人の名前が初めて出てきたものです。これは、その被相続人の父親が戸主となっている場合もありますし、祖父が戸主となっている場合もありますし、いろいろです。
ただ、一つややこしいのは、登記手続きのためには、除籍謄本が電子化により移記されていた場合、そのもとになっている電子化前の除籍謄本も原則として必要となります。韓国領事館等で除籍謄本を取る場合は、窓口の職員の人に「生まれた時から亡くなる時までのすべての除籍謄本をください。」と伝えておかなければいけません。ときどき、電子化前の古い除籍謄本を出してくれないときがあります。また、電子化前の古い除籍謄本が韓国の電算情報中央管理所にデータとして残っていないときがあり、この場合は領事館でも出してもらえません。
被相続人が、家族関係登録制度が始まった2008年以前に亡くなっていた場合は、たいていの場合は除籍謄本だけがあればけっこうです。
しかし、2008年以前に亡くなっていても、死亡届が2008年以前に出されていなかったり、2008年1月1日前後に近い日に亡くなられていた場合は、除籍謄本には、死亡の記載がされていないので、家族関係事項証明書も必要となります。ちなみに、本人が亡くなった場合、家族関係証明書にも「死亡」の記載がされますが、家族関係事項証明書はあくまでも「家族」の状況を証明するものであり、「死亡」については証明する効力はないので、死亡を証明するためには「基本証明書」が必要となります。
帰化申請に際しては、申請者本人の生まれてときから2008年までの除籍謄本と家族関係事項証明書(基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書、入養関係証明書、親養子入養関係証明書)が必要となります。
また、申請者のご両親が2008年までに亡くなっていた場合は、除籍謄本が必要となります。これも生まれた時から亡くなる時までのものをとっておいたほうが無難です。