考えられるものの一つとして、まず、帰化申請のときが考えられます。
現在の帰化申請では、家族関係登録事項証明書(基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書、入養関係証明書、親養子入養関係証明書)と本人の出生から2008年までの韓国の除籍謄本を法務局に提出することが必要となっています。
家族関係登録事項証明書の制度ができて戸籍制度が廃止されたのが2008年ですので、これだけでは2008年以前の親族の状況がわかりませんので除籍謄本も必要となるのです。
次に、相続関係の手続き(登記の移転、銀行口座の手続き、年金関係の手続き)にも必要となります。
相続人の確定には、被相続人の生まれた時から、亡くなる時までの戸籍謄本を取ることが必要ですが、2008年以前の親族の状況は除籍謄本に記録されていますので必要となります。
相続手続きにおいて、亡くなられた被相続人が韓国籍、朝鮮籍であった場合、当然、日本の役所には戸籍はなく、韓国の本籍地の市・区・邑・面の事務所に戸籍が保存されています。それらは、直接、韓国の役所に請求して取得することも可能ですが、手間がかかり迂遠ですので、日本にある大使館、領事館で取ることができます。領事館の職員の方は日本語ができますし、委任状があれば代理人が取ることもできます。郵送でも取得できます。
もっとも、亡くなられた方が帰化されて日本国籍であったとしても、出生から帰化するまでの戸籍は韓国にありますので、この場合も韓国の除籍謄本が必要となります。
帰化したから、もう韓国の戸籍とかは関係ない。と思いがちですが、このときばかりは必要となります。