私たち在日韓国人が、帰化や相続の手続きのために、領事館で、戸籍(除籍謄本)や、家族関係登録簿記載事項別証明書(基本証明書、家族関係証明書など)を取る場合、交付申請書に本籍地(登録基準地)を書かなければいけません。
「~~洞」や「~~里」までが、わかればよいです。
本籍地の記載がない場合は、データの検索ができないので、受け付けてもらえません。
そこで、本籍地がわからない場合、どのようにして調べればよいのかを考えていきたいと思います。
1. 親、兄弟、親戚に聞く。
これで、解決すれば一番、楽なのですが・・・
家のどこかに、昔の戸籍が置いてあれば、そこに載っているのですが・・・
それか、民団手帳と呼ばれる小さな緑色の表紙の手帳(大韓民国国民登録証)が民団から、かつて発行されていました。
そこには、韓国の本籍地が書いてあります。
それがタンスの引き出しのすみっこのほうに置いてある古い封筒の中とかに入ってないでしょうか?
聞いても、わからない場合、
2.民団の支部に問い合わせる。
最近は、若い人に「民団」と言っても、わからない人が多いようです。
民団とは、「在日本大韓民国民団」の略称で、在日韓国人の生活擁護団体です。
今でこそ、団費を払う人が少なくなり、組織力も弱くなっているようですが、つい最近までは、在日韓国人がパスポートを取るときは、必ず民団を通じて取らなければいけなかったので、事実上「強制的」に民団に入る必要があったのでした。パスポートを取るため、仕方なく民団に団費を払っていた人も多かったようです。
余談ですが、パスポート手数料と、ほぼ強制的に取ることができる団費が、民団の潤沢な資金源となっていたのでした。
ちなみに、現在は、民団を通さずとも、領事館に行って、自分でパスポートを取ることができます。
このような経緯がありますので、若い人が自分は民団に団費を払っていないし、入会もしていないし、活動にも全く参加したことがないとしても、その人のご両親、おじいさん、おばあさんは、民団に団員として登録されている可能性が高いです。
さらに、昔の民団は、在日韓国人の国民登録を韓国の政府から請け負っていました。よって、民団の支部には、その国民登録の控えが残っているはずです。
その国民登録の控えには、韓国のどこの出身なのか、本籍地が書いてあります。
そこで、本籍地がわからない場合に、ご本人が昔、住んでいた場所あるいは、ご両親、おじいさん、おばあさんが住んでいた場所の地元の民団の支部に電話をして、その登録されている人(本人、本人の両親、おじいさん、おばあさん)の名前を言って尋ねたら、調べてもらえるはずです。
しかし、それでも、わからない場合は・・・
3 東京の法務省に外国人登録原票の開示請求をする
外国人登録原票には、「国籍の属する国における住所又は居所」という欄があり、そこに本籍地が書いてある可能性が高いです。
2012年に外国人登録制度が廃止されるまでは、各市町村役所が保管していた外国人登録原票が、それ以降、東京の法務省に引き上げられました。
そこで、現在、外国人登録原票を見るには、直接、東京の法務省に行って閲覧、写しの交付を請求するか、郵送で写しの交付を請求する必要があります。
法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/hisho/bunsho/hisho02_00016.html
郵送で請求する場合、早くて1週間から2週間程度かかります。
ご本人の住民票と、収入印紙300円を請求書に貼ること、返信先を書き切手を貼った返信用の封筒を送る必要があります。
4. 親の出生届記載事項証明書(日本の市役所、区役所等発行)を取って見る。
近年のものには、本籍地欄には「韓国」としか書いていないのがほとんどですが、昔の出生届記載事項証明書には本籍地欄に~道~郡~面~里まで書いてある場合があります。
5. それでも、本籍地が、わからない場合は?
たいていの場合は、外国人登録原票に本籍地が書いてあるのですが、ない場合もたまにあります。
どうしても、わからない場合、領事館では、除籍謄本、証明書を取ることができません。
その場合は、法務局で、どうしても証明書類が取れないということを述べて、相談して、その必要書類なしで手続きしていきましょう。
<当事務所がお手伝いできること>
外国人登録原票請求のお手伝いをいたします。
開示請求により、本籍地がわかりましたら、
韓国領事館で、除籍謄本、家族関係登録証明書の取り寄せ(取得)も行います。
この場合、委任状を書いていただく必要があります。
領事館、大使館から遠いところに住んでいるので行くのが大変な方、
平日、お仕事があるので領事館に行けない方、
領事館での除籍謄本、証明書の請求がややこしそうなので代行してほしい方等、
いらっしゃいましたら、ご相談ください。
委任状、身分証明書などのやりとりは、郵送でも行うことができます。
(取得は、翻訳と一緒にご依頼なされる場合、追加料金として1案件4,000円(消費税別)でさせていただきます。)