1. どのような在留ビザを持っているかによって異なってきます。
(1)特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、就労に制限のない在留ビザの場合
→日本人と同じ方法で会社を作って事業を行うことができます。
株式会社を作る場合、資本金は1円でもいいです。
(2) (1)以外の就労に制限のある在留資格の場合
例えば、留学生が学校を卒業してから起業するため会社を作る
「技術」、「人文知識・国際業務」の在留ビザをもって働いている人が会社を作る
「技能」ビザを持っているコックさん
「家族滞在」、「特定活動」
などの場合
そのままでは、会社を作っても事業を行うことはできません。
資格外活動になりますので、ビザが取り消されてしまいます。
現在もっているビザを「経営・管理」ビザに変更する必要があります。
経営・管理ビザへの変更を入管に申請する前に、会社を作ります。
2. 会社設立の簡単な流れ
(1) 定款を作ります。
(2) 資本金を銀行に振り込みます。
(3) 登記をします。
(1) 定款とは、会社の基本的な規則を定めた書類のことで、会社の名前や住所、資本金、取締役、事業目的、決算期などを定めます。
このとき、経営・管理ビザを取るためには、資本金は500万円以上にしておく必要があります。
(それか、2名以上の従業員(日本人か永住者)を雇用することでも経営管理ビザを取ることができます。)
代表取締役は、経営・管理ビザを取りたい人にしておきます。
会社の事務所は、自宅とは別の場所を借りておきます。
定款には、印鑑登録をした実印を押す必要がありますので、個人の実印と会社の実印を作っておきます。
そして、印鑑登録も市役所、区役所等で、しておきます。
定款を作ったら、公証役場で公証人に認証してもらいます。
このとき費用は、合計5万2千円程度かかります。
(2) 定款を公証人に認証してもらった後に、銀行の代表取締役の個人名義の口座に資本金500万円以上の金額を振り込みます。
この500万円については、どのようにして準備したのか、申請時に資金源を入国管理局に説明し、証明する必要があります。
(3) 登記申請書と、定款、印鑑証明書、資本金を払い込んだ銀行通帳のコピーを持って法務局に行き、登記の申請をします。
このとき、登録免許税が15万円かかります。
この部分は、ご本人さんが自分でするのではなく、司法書士さんにまかせることもできます。
一週間程度したら登記ができあがります。
3. 会社設立後は、税金関係や社会保険の手続きをします。
(1)税金関係
法人設立届けと給与支払事務所設置届を税務署に出します。
(2)社会保険
労働保険(雇用保険、労働者災害補償保険)
社会保険(健康保険、厚生年金保険)
に加入します。
会社で従業員を雇用する場合、社会保険に加入する義務がありますが、実際には罰則がゆるく、加入していない会社が多いです。
加入しなくても、それだけで経営・管理ビザが不許可になるということはありませんが、マイナスの方向に評価されます。
4. 会社の事業のために行政の許認可が必要な場合は、許認可を取ります。
例えば、飲食業、不動産業、古物・リサイクル業、建設業などです。
5. 経営・管理ビザへの変更申請に必要な書類を集め、書類を作成し、入国管理局(入管)に申請します。
提出資料
(あくまでも一例であり、正確性を保証するものではありません。必ず入国管理局に問い合わせたり、行政書士にご相談なされるようお願いいたします。)
1 在留資格変更許可申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
3 パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明を含む。) 提示
4 申請人の活動内容等を明らかにする資料として
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
5 事業内容を明らかにする資料として
株式会社の登記事項証明書の写し 1通
会社定款の写し 1通
税務署への開設届けの写し 1通
予定取引先のリスト
予定取引先との契約書
取り扱い予定商品のリスト
→例えば、購買代行をする場合は、商品の仕入れ価格や販売価格、利益率など、かなり詳細に書かなければいけません。
6 事業用施設の存在を明らかにする資料として
事務所の登記簿謄本 1通
賃貸借契約書 1通
事務所の写真
7 労働者の雇用事実を明らかにする資料として
雇用保険適用事業所設置届の控の写し
従業員の雇用保険被保険者証写し
雇用契約書の写し
8 事業計画書
→ 事業の安定性・継続性、つまり、この会社が、利益を順調に出して、つぶれずに続けてやっていけるということを入国管理局に納得してもらえるように詳しく書く必要があります。
9 申請理由書
→会社を作って事業を行おうとするにいたった動機や、事情の説明、補足事項などを書きます。
このようにして、入国管理局から経営・管理ビザへの変更が認められた場合は、日本で会社を経営して事業を行うことができます。