韓国国籍であった人が日本に帰化した場合、日本の戸籍謄本に記載されている父母欄の名前(氏名)には、父母が帰化して日本風の氏名になっていないかぎり通常は韓国名が書かれています。通称名(通名)は書かれていません。
この戸籍の父母欄に書かれている韓国名を日本人風の氏名に変更訂正できる場合があります。
帰化した人の父母が、戦前の昭和15年(1940年)に創氏改名令により日本人風の名前に改名していた場合です。その場合、戸籍の父母欄の父母の名前をその改名された名前に変更できる場合があります。
その改名した名前が通名であるなら、戸籍の父母欄も通名に変更訂正できるということになります。
当時の創氏改名令により、日本にいた韓国人と韓国にいた韓国人も含めて、その80%以上の人々が、日本人風の名前に改名しました。
姓(名字)だけを変えた人もいましたし、姓だけではなく下の名前も日本人風に変えた人も多くいました。
現在の私たち在日韓国人のほとんどが日常生活で日本風の通称名を使っているのも、この名残であります。
昭和15年(1940年)当時に生きていた韓国人なら、ほとんどの人が創氏改名をして日本名を持っていたことになります。
創氏改名がなされていたかどうかの判断は、当時の韓国の除籍謄本を見て判断します。日本語で書かれていますが、手書きなので読みにくいものも多いです。ほとんどの場合、創氏改名により改名したという記載があります。下部には韓国名を線で消して横に日本人風の名前が書いてあります。
そして、その後、1946年に朝鮮姓名復旧令によりもとの韓国名に戻ったことになっています。
この戸籍の父母欄の訂正の手続きは、帰化後の本籍地の市区町村役所を通じて法務局に申請して行います。
何らかの事情により、戸籍の父母欄の氏名を日本風に変える必要のある方がおられましたらご相談ください。