Q. 私(女性)は日本国籍ですが、まだ結婚していない韓国籍の男性との間に子どもが生まれました。
日本の役所には出生届を出しましたので、子どもは私の戸籍に入り日本国籍を持っています。
しかし、これから子どもが生きて行く上で何かあったときのためにも韓国人の父親の韓国の戸籍にも入れたいと思っています。
どうすればよいでしょうか?
A. 父が韓国人、母が日本人で二人の間に婚姻関係がない場合、父の認知がないかぎり子と父の間に法律上の親子関係が生じません。
認知とは、婚姻外の出生子をその実父または実母が自己の子と認める行為のことです。
これは、日本の法律でも韓国の法律でも基本的に同じです。
父の認知がないかぎり、子どもさんはお母さんの国籍である日本国籍だけをもつことになりますし、韓国人の父との間に法律上の父子関係が生じません。
子どもさんが韓国籍をとって、父との間に親子関係を生じさせるためには、父に認知をしてもらう必要があります。
認知には任意で(自分の意思で)行う「任意認知」と裁判を起こして強制的に行う「強制認知」があります。
ですので、お父さんが同意してくれるなら領事館にいっしょに行って任意認知の手続きをしてもらうのが
一番簡単に子どもさんに韓国籍を与えて、父との親子関係を生じさせることができます。
もし、お父さんが認知を拒否し、いっしょに領事館に行ってくれないのであるなら、裁判を起こさなければいけません。
これは、現実的に、手続きや費用、韓国の裁判所で手続きしなければできないなど、難しいことだと思います。
お母さん一人だけでお子さんに韓国籍を取らせて父との間に親子関係を生じさせるのは難しいと考えられます。
できるのであれば、お父さんにいっしょに領事館に行ってもらい認知の手続きをしてもらうのがよいと思います。