帰化や相続手続きの際に必要となる韓国家族関係証明書とはどのようなものなのでしょうか?
家族関係証明書とは、家族関係登録簿登録事項別証明書のうちの一つです。
家族関係登録簿登録事項別証明書には、どのようなものがあるのかについて、こちらに書きましたのでご覧ください。
家族関係証明書とは、本人と家族の身分事項を証明する証明書です。
家族関係証明書には、誰が載っているのか?
本人を基準に、父母・養父母、配偶者、子(養子を含む)が記載され、これらの人の特定登録事項(姓名、性別、本、出生年月日、住民登録番号)だけが記載されています。
ここで、注意しなければいけないのは、「家族」といっても、家族が全て記載されているのではない!という点です。
兄弟姉妹は、法律上の家族であるのに載っていません!
ですので、兄弟姉妹関係は、父母の家族関係証明書を出して証明する必要があります。
また、家族関係証明書に記載された家族は、その証明書を発行する時点で有効な家族関係にある人だけを表示します(家族関係の登録等に関する規則21条7項)。
具体的には、婚姻無効・取消または離婚した場合の配偶者や、養子縁組の無効・取消または離縁した場合の養父母は記載されません。
ただし、家族が死亡、国籍喪失、不在宣告、失踪宣告に該当する場合は、そのまま記載を残し、姓名欄の横に死亡等の事由が記載されて発行されます。
さらに、家族関係登録制度が始まった2007年12月31日以前に死亡、国籍喪失、不在宣告、失踪宣告等の理由で戸籍から除籍されていた者については、家族関係登録簿を作成しないので、家族関係証明書には記載されません。
ただし、父母・養父母の場合だけは、死亡等の事由で除籍されていたとしても、その姓名だけは記載されています。